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概要:金融庁は19日、証券会社が取引所外で顧客の売買注文を引き合わせる「ダークプール」と呼ばれるサービスへの規制導入に向け、議論を始めた。これまで、ダークプールでの株取引には規制がなかったが、金融庁はこのサービスを個人投資家にも提供する証券会社が増えつつあることを警戒。情報開示義務を課すなどして、個人投資家の保護につなげたい考えだ。 金融庁は同日の「市場ワーキング・グループ」(座長=神田秀樹・学習院大学法科大学院教授)に規制の必要性と骨格を示し、了承
[東京 19日 ロイター] - 金融庁は19日、証券会社が取引所外で顧客の売買注文を引き合わせる「ダークプール」と呼ばれるサービスへの規制導入に向け、議論を始めた。これまで、ダークプールでの株取引には規制がなかったが、金融庁はこのサービスを個人投資家にも提供する証券会社が増えつつあることを警戒。情報開示義務を課すなどして、個人投資家の保護につなげたい考えだ。
金融庁は同日の「市場ワーキング・グループ」(座長=神田秀樹・学習院大学法科大学院教授)に規制の必要性と骨格を示し、了承された。6月をめどに規制案をまとめ、監督指針や東京証券取引所の規則を改正につなげる。
ダークプールは、取引所外で機関投資家や個人投資家の注文を証券会社がマッチングさせる仕組み。取引所の荒い値動きを回避でき、機関投資家が大口の注文をさばいたり、急いで流動性を得たい場合などに利点がある。一方で、情報開示義務がないため、取引の参加者や注文動向、気配情報が外部からわからず、顧客が最良の価格での注文執行を望んでいるにもかかわらず、本当に最良価格で約定しているのか確認できない。
ダークプールが東証の取引に占める割合は約5%。サービスを提供する20社程度のうち、5社が個人投資家向けにサービスを提供している。金融庁は、ダークプールを利用する個人に対し、証券会社による意向確認が適正にできているか、個人投資家が意図せざる損失を受けていないか警戒している。
金融庁は、運営会社の情報や、ダークプールに参加する投資家の情報開示を義務づける一方、注文をマッチングさせた時点の参照価格などの記録・保管を通じ、顧客が求める場合は市場価格より有利な価格で約定するよう規制する方針。
ダークプールをめぐっては、米国などで顧客情報の漏えいなどの事件が発生し、規制が先行している。米欧、カナダ、豪州、香港では情報開示規制が導入済みのほか、小口注文をダークプールに出す場合、市場の最良気配よりも1ティック以上良い価格や最良の売り気配値・買い気配値の仲値での執行が義務づけられている国もある。
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